杉並区議会 2006-09-05
平成18年 9月 5日保健福祉委員会−09月05日-01号
平成18年 9月 5日
保健福祉委員会−09月05日-01号平成18年 9月 5日
保健福祉委員会
目 次
委員会記録署名委員の指名 ……………………………………………………………… 3
報告聴取
(1)
障害者自立支援法の10月施行について ………………………………………… 3
(2)
特例子会社の誘致について ……………………………………………………… 3
(3) 敬老会・半
寿顕彰式典の実施結果について ……………………………………10
(4) 阿佐谷地域における認証保育所(A型)等の
運営事業者の選定結果について
………………………………………………………………………………………11
保健福祉委員会記録
日 時 平成18年9月5日(火) 午後1時30分 〜 午後3時40分
場 所 第3・4委員会室
出席委員 委 員 長 くすやま 美 紀 副委員長 藤 原 一 男
(9名) 委 員 小 松 久 子 委 員 小 倉 順 子
委 員 富 本 卓 委 員 押 村 てい子
委 員 太 田 哲 二 委 員 宮 原 良 人
委 員 伊 田 としゆき
欠席委員 (なし)
委員外出席 (なし)
出席説明員
保健福祉部長 小 林 英 雄
高齢者担当部長 伊 藤 重 夫
子ども家庭担当部長 障害者施策課長 小 林 順 一
上 原 和 義
障害者施設課長 南 雲 芳 幸
高齢者施策課長 清 水 正 弘
子育て支援課長 佐 野 宗 昭 子ども・
子育て計画担当課長
加 藤 貴 幸
保育課長 佐々木 和 行
西福祉事務所長 末 木 栄
杉並保健所長 長 野 みさ子
地域保健課長 横 山 薫
保健予防課長 田 中 敦 子
事務局職員 事務局長 山 本 宗 之 議事係長 藤 田 和 正
担当書記 中 辻 司
会議に付した事件
所管事項調査
1 報告聴取
(1)
障害者自立支援法の10月施行について
(2)
特例子会社の誘致について
(3) 敬老会・半
寿顕彰式典の実施結果について
(4) 阿佐谷地域における認証保育所(A型)等の
運営事業者の選定結果について
(午後 1時30分 開会)
○くすやま美紀 委員長 ただいまより
保健福祉委員会を開会いたします。
《
委員会記録署名委員の指名》
○くすやま美紀 委員長 本日の
委員会記録署名委員は、私のほか、藤原一男副委員長にお願いいたします。
本日は傍聴希望者が多く、規定の22名の傍聴席の数を超えておりますが、できる限り傍聴希望を受け入れたいと思いますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○くすやま美紀 委員長 それでは、そのように取り計らいます。
傍聴人より委員会の撮影、録音の申請が提出されましたので、これを許可いたします。
《報告聴取》
○くすやま美紀 委員長 それでは、報告事項を聴取いたします。
本日の報告事項は4件です。質疑は、報告を一括して聴取した後に行いたいと存じます。
それでは、理事者の報告をお願いいたします。
(1)
障害者自立支援法の10月施行について
(2)
特例子会社の誘致について
◎
障害者施策課長 私からは、1点目の
障害者自立支援法10月施行に関する対応についてと、2点目の
特例子会社の誘致についてご報告申し上げます。
初めに、資料の配付が遅れまして、大変申しわけございませんでした。
第1点目の10月施行に関する対応についてでございますが、今回、
障害者自立支援法の4月の一部施行に続きまして、10月に一応本格実施ということでされます。
今回の大きなポイントでございますけれども、別紙の資料のA3の参考資料の方もあわせてごらんいただければと思いますが、10月から新体系でのサービスが開始をされます。現行の居宅、
施設サービスから、新しい類型によるサービスとして、介護給付、
訓練等給付、この2つにつきましては個別給付ということになります。それから、ちょっと見づらくて申しわけないんですが、下にあります
地域生活支援事業ということで新しい事業が実施をされるものでございます。きょうご報告いたしますのは、そのうち、個別給付に当たります
支給決定基準、それから、10月から実施をされます
地域生活支援事業の実施方法等について、それからもう1点は、
こども発達センターの利用負担金についての、3点についてご報告をいたします。
今回、10月実施に向けてでございますけれども、特に介護給付、
訓練等給付の個別給付に対する支給の決定の仕組みということでスタートするものでございます。本文の方の1をごらんいただきたいんですけれども、障害者の
自立支援法に伴います支給量の決定につきましては、介護保険の場合は、審査会の決定により要
介護区分認定がされることになります。それに伴いまして、
支給限度額がそれぞれ要介護5から要支援1まで定められるもので、その中は
居宅サービスあるいは
施設サービス、どちらを使っても上限額までは使える形の仕組みになってございます。
障害者につきましては、同じような仕組みとして、
障害程度区分というものが今回、審査会、それから区の方での区分認定という形で決定をされるものでございます。こちらにつきましても、区分1から区分6ということで、同じ6区分で
障害程度区分が認定をされることになりますが、その
障害程度区分とは別に、支給量の決定は区市町村が行うという仕組みになってございます。
この
障害程度区分につきましては、それぞれの障害のある方の状態像を示すということとともに、先ほどご説明をいたしました新しい
サービス体系によりまして、区分によりまして利用できるサービスが限られるものがございます。また、例えば
ケアホーム等につきましては区分2以上の方、
居宅介護等につきましてもそれぞれ、
重度包括支援等については区分6の方というようなことで、区分によって利用できるサービスが限られる、こういった使われ方。
それから、もう1つ大きなものとしては、国庫負担の基準ということで、
障害程度区分あるいは利用者数によりまして、国庫負担の基準として使われるというようなことになります。
そういったことでございますので、
障害程度区分とは別に、区として
支給決定基準ということで、例えば
ホームヘルプサービス、居宅介護の支給量を定める必要があるというようなことで、今回、区の基本的な考え方等についてご報告を申し上げるものでございます。
資料の表の方をごらんいただきたいんですが、今申し上げました
障害程度区分及び支給基準ということでの考え方によりまして、まず基本的な考え方の第1点目でございますが、介護給付、
訓練等給付については、
障害程度区分だけではなく、介護者の居住の状況ですね、介護の状況、居住等の状況、それからサービスの利用意向などを踏まえまして、個別に決定をする必要がございます。区といたしましては、現在、これまで支援費がスタートしまして3年半を経過いたしますが、現行の
サービス供給の実態等を踏まえまして、支給を適切かつ公平に行うために、障害者の地域生活を支え、質を高めるという観点で、真に必要なサービスは確保するということを基本に基準を定めていきたいというふうに考えてございます。
具体的な基準の内容でございますが、別紙1のところとあわせてごらんをいただければと思いますが、先ほど申し上げました基準につきましては、3段階について基準を設けたいというふうに考えてございます。
まず第1点目といたしましては、
国庫負担基準額に相当する額ということで、別紙1によりまして、区分によりまして、区分1の2,290単位、これに1単位10.72を掛けたものが金額になりますが、区分6の最大4万5,500単位までという形で、これが
国庫負担基準という額でございます。その
国庫負担基準につきまして、それを超える利用の方が真に必要だということである場合につきましては、介護状況等によって、次の区分といたしましては、介護保険の
支給限度額の基準ということを第2段階として考えてございます。
この考え方でございますが、介護保険につきましては、65歳以上になりますと、障害のある方も介護保険が優先されます。それから、40歳以上でも、特定疾病の方につきましては介護保険の方が優先されるということがございますので、介護保険につきましては、いろいろな、居宅、
施設サービス、両方使えるわけですけれども、最大、居宅介護の利用につきましては、全額、上限額まで使えるということになりますので、それとの整合を図る意味で、介護保険の区分の
支給限度額ということを第2段階として定めたいと考えてございます。別紙1の真ん中の1の区分1の1万400単位から最大6万2,650単位までという形になってございます。
こちらにつきましても、最大時間数で申し上げますと、大体百数十時間という形になりますので、それをさらに超えるような、特別に配慮を必要とする方ということがありますので、この方につきましては、第3段階といたしまして、その区分を1つ上げた区分を目安に考えていきたいというふうに考えてございます。それが資料1の右側の、1つ上げたときの区分でございます。ただし、これでも、真に必要な場合についてはこの限りではないということで、それを超える量につきましては、個別に判断をしていきたいというふうに考えているものでございます。
以上が居宅介護のところでございます。
本文の2つ目の○でございますが、障害児につきましては、発達の段階で障害の状況が変わるということで、程度区分の仕組みが基本的にはございませんので、成人の場合を準用いたしまして、上記の3段階の上限額の設定をしていきたいと考えてございます。
それから、居宅介護以外の介護給付、
訓練等給付につきましては、別紙1の裏面をごらんいただきたいと思います。こちらにつきましては、介護給付と
訓練等給付ということで、短期入所につきましては、現在支援費の方で行っておりました、月3日から月4日ということで、3泊4日という形になります。それから、ちょうど中段あたりになりますが、
児童デイサービスは、
こども発達センターの親子通園の2歳以下の通園の方でございまして、週1日が、そういった受け入れの実態がございますので、月5日としてございます。その他は、通所施設あるいは
グループホームということでございますので、通所施設につきましては、週5日間ということで月23日、それから
グループホーム、
共同生活介護と
共同生活援助につきましては、生活の場でございますので、31日というような支給決定になるものでございます。
本文に戻っていただきまして、決定手続につきましては、以上の3段階につきましてそれぞれ、1の
国庫負担基準までのものにつきましては、本人の申請内容を基本に決定をしたいということです。それから、それを超えるものの2、3の
居宅介護等につきましては、原則として、区の職員で構成いたします
障害者自立支援サービス支給認定会議で、合議体の中で審査をし、決定をしていきたいと思います。
それから、第3段階のものでございますが、こちらにつきましては、杉並区
障害者介護給付費等の支給に関する審査会ということで、医師、福祉関係、医療関係の審査会の委員で構成いたします審査会の意見を聞きながら、公平公正に判断をしてまいりたいということで考えているものでございます。
以上が、長くなりましたが、
支給決定基準についてでございます。
大きな2つ目のところですが、10月から実施いたします
地域生活支援事業でございます。これにつきましては、第2回定例会の中で、事業の内容あるいは利用料等につきましてはご審議いただいたところでございますが、具体的な実施内容について、こういう考え方で進めたいというふうなことで、別紙2をごらんいただきたいと思います。
こちらにつきましては、
自立支援法に基づく
地域生活支援事業ということで、この10月から実施いたします事業について列挙してございます。
移動支援事業、
地域活動支援センター、
日帰りショートステイ、
訪問入浴サービス、相談支援、それから裏面に参りまして、12までの事業を実施するものでございます。
基本的には、現在実施している事業を、若干の修正を加えながら実施をするということで、現行の障害者の地域生活を支援するという事業につきましては、継続して実施するものでございまして、そのうち、当事者あるいは団体等からの要望が大きい2事業について、少し詳しくご説明を申し上げたいと思います。本文の裏面の方にお戻りください。
まず、移動支援、外出の際の
ガイドヘルパー事業でございますが、こちらにつきましては、参考資料とあわせていただきますと、現在、外出介護、行動援護ということで事業を実施しておりますが、重度の方につきましては、介護給付という個別給付の形になります。それから、その他の障害の方につきましても、通院介助につきましては、居宅介護の中で実施をするというものでございます。その他、ほとんどの場合は新しい
移動支援事業の方に移行するということで想定をしてございます。
本文の方の裏のところでございますが、今回対象といたしましては、視覚、全身性、知的、精神の今の各障害者のほかに、新たに交通事故等で脳の障害を負った方で、記憶障害等が一時的にあらわれるような
高次脳機能障害ということで、移動についても配慮が必要だということで、今回加えました。それから、施設入所者につきましては、地域移行を進めていくという観点から、外出等についても対象として加えるものでございます。
それから、大きな2つ目ですが、区といたしましては、重点的に進めております就労支援ということで、就職をした方で通勤の際の支援が必要な方につきましては、就労当初、3カ月程度、安定するまでの間、外出、通勤支援をするという形で考えてございます。
それから、学校、通所の送迎についてでございますが、介護者の病気あるいは就労等で送迎ができないような場合について、特に必要と認められるような場合については、例外的に対象として通学、通所を支えていきたいというふうに考えてございます。
こちらにつきましても、支給基準につきまして、現行の15時間、25時間、それを超えるということで、3段階ということで考えてございます。考え方につきましては、先ほどの介護給付の
支給決定基準と同様の考え方でございますが、25時間までの利用につきましては、申請内容あるいは調査、決定ということで、25時間を超える利用につきましては、認定会議の中で調査、決定をしていきたいというふうに考えているものでございます。
それから、報酬単価でございますが、こちらにつきましては、別紙2の一番上の段のちょうど真ん中になります報酬単価のところをごらんください。報酬単価につきましては、重度の方、軽度の方という2区分ということで、こちらにつきましては、利用者あるいは事業者の方からもわかりやすい報酬単価の設定というようなことと、短時間あるいは重度の方に配慮をしたというような設定ということで、重度につきましては2,000円、軽度につきましては1,200円という時間単価と、それぞれ同じ額の開始時加算ということで設定をしてございます。
それから、本文の方に戻っていただきまして、もう1つ、
小規模作業所等が移行する予定になっております
地域活動支援センターということでございますが、こちらにつきましては、参考資料の方の右側もあわせてごらんいただければと思いますが、現在、知的、身体の方につきましては、運営経費が月額1人8万6,450円、
精神障害者共同作業所につきましては、通所者数の人数に応じまして、AからCランクの3区分になってございます。こちらにつきましては、今回の
自立支援法の考え方でもございます障害の方の体系を一本化するというようなことと、それから、実績払いを導入しながら柔軟な運営をしていただくということから見直しをして、新しい類型の中では、
訓練等給付に移行する場合、それから、2つの
地域活動支援センターの型に移行する場合ということで、それぞれ金額を、概算を書いてございますが、考え方につきましては、本文の方にまた戻っていただいて、その2つに分類をするということで、まず作業型でございますが、こちらにつきましては、通所等が安定的に行われ、工賃等についても一定収入等が見込まれるというようなことで、
訓練等給付のB型と同程度の日額単価で実績払い方式としたいと思います。ただ、こちらにつきましても、上乗せ1割ということで、
完全実績払いということではなくて、一定程度の上乗せを考えているものでございます。
それから、2つ目の2の方でございますが、通所が安定しない、特に
精神障害者の
共同作業所等につきましては、毎日通うということがなかなか見込まれないというところもございますので、あるいは重度の障害の方ということがございますので、活動支援型ということの助成につきましては、経営の安定と、
利用者負担の軽減を図るという観点から、一定額を月単位の定額払いとして、一部実績払いということで考えたいと思っております。
この
小規模授産施設、
精神共同作業所につきましては、今年度、
障害福祉計画において目標を定め、新体系への移行を誘導、支援していくことが必要でございますけれども、それを推進するためにも支援策が必要と考えてございます。この支援策につきましては、作業所等の方々と、意見を聞きながら具体的に今後詰めていきたいと思ってございます。
なお、
精神障害者の共同作業所の多くは活動支援型ということが想定され、先ほどの定額払い等の配慮をしたところでございますけれども、それでも一部大幅な減額になるというところがございますので、都の対応等を踏まえて、激変緩和策を講じることとしたいと考えてございます。
以上が2点目でございます。
長くなりましたが、3点目が、
こども発達センターの
知的障害児通園施設の
利用者負担の見直しについてでございます。
これにつきましては、この10月から障害児施設についても契約制度に変わるということで、基本的には1割の
利用者負担、食費等の実費負担というふうに仕組みとしては変わるものでございましたが、区としては、これまで食費の実費負担について軽減策を図り、食材費のみとするということで軽減策を講じるという予定でございましたが、今回国の方からも、子育て支援の観点から、保育料並みのという考え方が示されてございますので、区といたしましては、区の保育料と同水準の
利用者負担ということで、保護者の負担軽減を図りたいというふうに考えてございます。
今後のスケジュールでございますが、きょう報告の後、20日ごろまでに受給者証の郵送をし、10月からの実施に向けて準備を進めていきたいと考えてございます。
以上、長くなりましたが、1点目でございます。
それから、2点目は
特例子会社の誘致についてでございますが、こちらにつきましては、障害者の雇用拡大ということで重点的に進めていく区の重点課題として、中重度の障害のある方が区内で働く場をということで、
特例子会社を誘致するということでございます。今回そのための事業者を公募するということで、ご報告を申し上げます。
誘致の基本要件でございますが、
特例子会社またはこれに準ずる
雇用拡大効果のある事業ということで、
特例子会社につきましては、裏面に参考ということで、障害者を5人以上雇用する場、それから、従業員のうち障害者が20%以上、そのうち、重度者が30%を超えるということで、そういった条件をもとに、いわゆる親会社が障害者の雇用がなかなかできない場合に、子会社をつくってそこに雇用率のカウントができるというようなことで、これまでもそういった仕組みがとられているところです。こうしたものを区の方にも誘致をするということで、本文の1の(1)のところでございますが、こういった雇用を促進するという意味で、事業を実施していただくに当たって、区内在住の障害者の雇用を優先するというようなことを要件にしたいと思います。
場所でございますが、区の方の支援策といたしまして、区の貸与施設を活用するということで、既に
障害者雇用支援事業団が雇用支援にシフトするということから、現在運営しております3つのてんとう虫を、事業の移譲という形でございますので、そこの3つを活用いたしまして、軽食・喫茶事業を中心としながら、企業の特色を生かした創意ある事業を実施していただきたいということで、1つの方法として、1でございます。
2つ目は、独自に場所を確保するということで、こちらにつきましても、19年4月を目途に、2つの活用方法という形で実施をし、障害者の雇用に結びつけたいと考えてございます。
具体的な区の支援策といたしましては、立ち上げに伴う準備経費ということで、3年以上事業を継続することを条件に、初度備品、消耗品等、そこに書いてございます
補助対象経費をもとに、補助限度額200万円。それから、障害者の就労に当たりましては、
雇用支援事業団のジョブコーチの集中的な支援、その後の定着支援という一貫した支援体制ということで行っていきたいということでございます。
それから、先ほど申し上げました区の施設につきましても、
立ち上げ支援という観点から、使用料の減額あるいは備品の無償貸与、それから、必要と認めた施設改修の経費等、判断をしながら支援をしてまいりたいと思ってございます。
この事業につきましては、区の施設を使うということもございますので、3年目に実績等を検証しながら評価、判断を行ってまいりたいと思います。
裏面に参りまして、事業者の公募につきましては、
プロポーザル方式ということで、障害者の雇用に対し意欲を持つ企業ということで、この選定につきましては、外部委員を含む選定委員会を設置いたしまして、区の施設活用による提案につきましては最大3事業者、独自の確保によるものについては1事業者を選定したいと思います。
既に8月31日から公募は開始してございますが、10月20日をめどに公募いたしまして、その後、選定、協定の締結ということで、事業開始につきましては、
区民センターについてと独自につきましては4月、区役所のてんとう虫については、10月実施ということで考えてございます。
長くなりましたが、私からは以上でございます。
(3) 敬老会・半
寿顕彰式典の実施結果について
◎
高齢者施策課長 私からは、敬老会・半
寿顕彰式典の実施結果について報告をさせていただきます。
9月1日、9月2日の2日間で、杉並公会堂の大ホールを使いまして実施をいたしました。午前午後2回ずつ、計4回実施しまして、
延べ入場者数の合計は4,673人ということになりまして、ご承知のとおり、杉並公会堂のホールの舞台を使った定員は約1,000人ということでございますので、敬老会始まって以来、定員を超える入場者がおいでいただいたということで、出席した人の一部には、席を確保できない、あるいは途中で帰られてしまうというような状態も発生いたしまして、非常にご迷惑及びご不便をかけました。主催者として、改めましてここでおわびを申し上げます。
過去3年間の実施の状況も書いてございますが、当初、6から8%程度というような見込みをしていたところが大きな誤りということになりまして、非常に申しわけなく思っております。
ということで、今後の対応でございますが、歌謡ショーを追加公演という形で開催いたしたいということと同時に、おわび文を広報に掲載したいということで考えております。
日時が最終的に決まりまして、10月31日火曜日、午後2回、1時間公演を2回ということで、杉並公会堂の同じく大ホールで10月31日に実施したいというふうに考えております。9月11日号におわび文の掲載と、追加公演を開催するということで、細かい内容につきましては、その後の9月21日号で具体的な内容をお知らせしたい、そのように考えてございます。
以上でございます。
(4) 阿佐谷地域における認証保育所(A型)等の
運営事業者の選定結果について
◎保育課長 私からは、阿佐谷地域における認証保育所等の
運営事業者の選定結果について報告いたします。
内容につきましては、既に8月16日付文書でお知らせしているところでございます。
阿佐谷地域における認証保育所等の
運営事業者について、公募型
プロポーザル方式により応募した事業者を事業者選定委員会において選定した結果、まず、選定事業者としては、株式会社ポピンズコーポレーション、主な事業等は記載のとおりでございます。
次に、事業内容といたしましては、旧リサイクルショップすぎなみの跡地で、認証保育所、最大40名程度ということで、あと、ひととき保育等を実施していくというところでございます。
3番目の選定経過でございますが、記載のとおりでございますが、15事業者の応募がございました。
4点目の選定方法でございますけれども、選定委員会委員により、審査基準に基づき、評価点数が最上位の事業者を
運営事業者として決定したところでございます。具体的な点数等につきましては、別紙1で参考としてつけてございます。
次に、審査項目48項目につきましても、別紙2として添付してございますので、参考にごらんいただければと思います。
6点目の今後の主なスケジュールですけれども、既にほぼ更地になっておりますので、これから施設建設工事等を開始するというところでございます。
選定委員会の構成につきましては、記載のとおりでございます。
私からは以上でございます。
○くすやま美紀 委員長 それでは、ただいまの報告に対する質疑に入ります。
質疑のある方は挙手願います。
◆宮原良人 委員 私の方から、最初に、
障害者自立支援法の10月施行に関連して、数点お尋ねをしておきたいと思います。特に使用料の問題ですね。具体的に数字を私の方で申し上げますので、これに対してお答えをいただければと思います。
1つは、障害児、未就学でございますね。これは先ほど保育所の保育料程度にというお話がございました。具体的にこの数字を見ますと、例えば区民税の2万円未満世帯、多分年収でおおむね300万から400万円程度になろうかなというふうに思うんですが、この辺のところは、この数字でよろしゅうございますか。
◎
障害者施策課長 税の関係につきましては、世帯状況によっても大分変わってまいりますけれども、2万円ということで想定のところは積算はしてございませんが、以前、
利用者負担について均等割という形でやったところにつきましては、今委員のおっしゃった三、四百万ということでございますので、おおむねそういった金額になろうかというふうに考えてございます。
◆宮原良人 委員 それと、通所施設の問題ですね。通所施設利用者での月額利用料というんですか、これも年収によって、それぞれ収入によって違ってくると思うんですが、1つの標準的な金額で、区民税で、例えば月1万2,600円から9,040円ぐらいになろうかなと思うんです。今私が申し上げたのは非課税ですね。非課税で月に1万2,600円から9,040円ぐらいになろうかなというふうに思いますね。
それから、区民税でいきますと、これは当然所得割になってくるかなと思うんですが、2万円未満世帯で月額2万8,700円から2万500円に今回は軽減をされたんじゃないかなというふうに私は見ておるんですが、この辺のところはいかがでしょうか。特にこの部分については、先ごろ厚生労働省が、たしか先月の24日ですか、緊急に公表されたんですが、この辺のところは、変化、経過についてお尋ねをしておきたいと思います。
◎
障害者施策課長 障害児の施設の
利用者負担の見直しにつきましては、8月24日の全国障害福祉担当課長会の中で示されたものでございまして、内容につきましては、今委員のご発言がございました低所得者の負担額ということで、月1万2,600円から9,040円、所得割2万円未満の世帯につきましては、2万8,700円から2万500円に軽減ということで、考え方といたしましては、特に若い世帯が多いというようなことで、先ほどご説明いたしましたが、子育て支援の観点からということで軽減策が図られたものでございます。
◆宮原良人 委員 それでは次に、入所施設の場合でございますが、これは区民税で2万円未満の世帯で、この数字でいきますと、月額4万5,000円から1万9,600円に多分なろうかなと思うんですが、この辺のところはいかがでしょうか。
◎
障害者施策課長 入所施設につきましても、今4万5,000円という想定のところが1万9,600円に軽減するということで、所得割2万円未満の世帯ということで示されてございます。
◆宮原良人 委員 私はあえてるる数字を申し上げてきましたんですが、これは厚労省の方でかなり英断というんですかね、英断の一部かなと思うんですね。これは各自治体、杉並区もそうなんですが、国に対して強い要望等を言い続けた1つの結果ではないかなというふうに私は思っております。
特に障害児を育てる世帯の場合は、例えば比較的若い世代が多く、決して収入が多いというわけでもない部類に入るかなと思うんですよね。そうした世代の負担を一般家庭との公平性から軽減するのは、当然であるというふうに思っております。これまでの、ここまでこぎつけた例えば杉並区の姿勢、努力、この辺のところはいかがだったでしょうか。
◎
障害者施策課長 今委員のおっしゃるところで、障害のあるお子さんをお持ちの保護者の方の負担というのは、単に金銭的なものだけではなくて、子育てをする上でもいろいろご苦労があろうかというふうに思います。そういった意味では、これまでも、支援費等でもいろいろなサービス等は進めてきたところでございますが、こういった負担につきましても、新たに実費負担あるいは定率負担というふうな考え方が出てまいりましたので、区といたしましても、そういったところは一定の配慮が必要だということで、既に決定をしたところでございますが、今回につきましても、区といたしましては、国が示したものよりもさらに大幅に踏み込んで、今回負担の軽減を図っていくということで考えているものでございます。そういった点では、こちらでもそういう子育てのところを支援していくというのは非常に大切なことだというふうに考えてございます。
◆宮原良人 委員 私は全く同感でございます。
続いて、施設運営の安定の課題でございます。大きな課題であろうかなと、私は長らく間近で見てまいりました。特にこの中で、ケアホーム、
グループホームですね。今回の中で、夜間支援体制、宿直、さらには夜勤、これを確保している施設への報酬に加算をされたと私は思っておるんですが、具体的にお答えをいただきたいと思います。
◎
障害者施策課長 ケアホーム、
グループホーム等につきましては、ケアホームの方でございますけれども、これまでは程度区分3以上ということで、それ以下につきましては、夜間支援加算はつかないものでございますけれども、程度区分2からということで、ケアホームに入っている方については全員が対象として夜間支援加算ということで、特に夜間についての心配ということについて支援体制を強化するということで、支援体制加算の対象が広げられたというものでございます。
夜間支援体制でございますが、今回加算をされたものにつきましては、示されているのは1日当たり24単位ということでございますので、1日当たり250円ぐらいという形で加算をされてございます。
◆宮原良人 委員 それではもう1つ、今度は逆に、利用者が入院した場合の報酬加算、これはいかがでしょうか。
◎
障害者施策課長 入院等につきましては、今回、入院加算ということで、月に1回でございますが、3日から6日までが561単位、7日以上の入院の方につきましては1,122単位ということで、入院あるいは外泊等に対して加算措置が講じられているということで、内容といたしましては、
グループホームの世話人さんが入院時のいろいろな、洗濯物であるとかそういった必要な支援を行うということで、今回加算が増額をされたということでございます。
◆宮原良人 委員 時間の関係で、余り私が時間をちょうだいするわけにまいりませんので、ある程度のところで切り上げたいと思うんですが、いよいよ具体的にこの法が来月施行されるわけですよね。今後全面施行から、たしか5年間程度かけて現行制度から再編されるというふうに私は聞き及んでおるんですが、これが1つですね。
それからもう1つ、その後、さらに施行後3年をめどに、障害者の範囲を含めて法の規定見直しを行うことになっている、このようになっておるやに思いますが、この2点についてはどのように把握していらっしゃいますか。
◎
障害者施策課長 今回、10月から本格施行されますけれども、5年間につきましては、特に、施設及び
小規模作業所等につきましては、5年間の経過措置の間に新体系に移るということで、そういう経過措置が設けられているものでございます。
それから2点目でございますが、今回法の制度の中では、法の附則の中で、3年後に見直しを行うということで、委員のご質問にもございました障害の範囲ということで、今回、身体、知的、精神障害に加えまして、はざまでございます難病であるとか、新しくできました
発達障害の方とか、そういったところも含めまして障害の範囲ということを見直すとともに、新しい法律の見直しの中での課題が幾つかあろうかということで、その見直しにつきましては、来年度ぐらいまでに、有識者等会議を設置して今検討しているところでございますので、来年については、ある程度考え方等が示されるものというふうに考えてございますので、それを踏まえて区としても対応してまいりたいと思ってございます。
◆宮原良人 委員 1点について深く問うことができませんので、押しなべて表面的に質問させていただいているんですが、これに関連して、最後なんですが、私もいろいろなところで現場を拝見しているんですが、授産施設、作業所等々で働く障害者の工賃、これは、厚労省は来年度の予算の中に工賃倍増計画支援事業を盛り込んでいきますということがございます。たまたま我が党は今、連立与党で入っておるわけですが、前回まで厚生労働大臣を持っていたんですが、先般お聞きしましたら、工賃倍増計画支援事業を盛り込んだというふうに通知が参りました。これは多分行政の方にも既に来ておるやに伺ってはいるんですが、その辺のところはいかがでしょうか。もしおわかりでしたら、具体的にお答えをいただきたいと思います。
◎
障害者施策課長 今の工賃倍増計画支援事業ということでございますが、残念ながらまだ、こちらの方には正式なものとしては示されてございませんが、既に19年度の厚生労働省の概算要求という中でこういった項目が盛り込まれているということについては、承知をしてございます。
◆宮原良人 委員 時間がございませんので、もう1点だけ。
特例子会社でございますね、これは今回の雇用促進法の関連で、さらに具体化されてきたわけでございます。私どもの記憶の中では、かんでんエルハート、あるいは中電ウイングという会社がございますね。こういう名称からいきますと、関電というのは関西電力等々の
特例子会社、あるいは中電ウイングの場合は中部電力株式会社の
特例子会社というふうにとれるわけですね。あるいは白洋舎がやっていらっしゃいますよね。これらのことから、今杉並区で、
特例子会社が設立されている会社が我が区ではあるのか、いかがでしょうか。
◎
障害者施策課長 残念ながら、区内では、
特例子会社ということで設置をされているということについては、ないというふうに承知をしてございます。
◆宮原良人 委員 これで終わります。
◆太田哲二 委員 1つは、介護保険の改正なんかでヘルパーの時間数が減らされちゃったとか、介護ベッドを借りられなくなっちゃったとか、そういう話がいっぱい出てきたわけなんですけれども、今度の介護、訓練
支給決定基準のこういうようなことをやって、実際問題、今までのサービス量が減らされちゃうとか、そういうことが発生するものなのかどうかということですね。介護保険のときはえらい大騒ぎになったわけなんですけれども、そういうことが発生するのかどうか。
◎
障害者施策課長 サービス量でございますが、現在の、先ほど申し上げました
国庫負担基準ということでございますが、おおむね9割近くは
国庫負担基準の中で、大体支給量の中で対応ができているということでございます。
残りの12%程度ですが、約1割の方は重度の方ということで、単身で見守りの必要な、人工呼吸器をつけている方等がいらっしゃいますので、そういった方については時間数も多いというような実態がございますけれども、区といたしましては、減らすとかということではなくて、真に必要なサービスを適正に支給をしていくという考え方でございます。
◆太田哲二 委員 それから、小規模作業所の再構築の話なんですけれども、この表には訓練給付の就労継続支援と
地域活動支援センター移行ということが表にしてあるんですけれども、あの法律の理屈からすると、
訓練等給付の自立訓練移行だとか就労移行、支援事業移行だとかということも理屈の上では成り立つわけなんですけれども、その2つというのは、杉並区の場合全然想定されないというか、不可能だと、そういうことなんですか。
◎
障害者施設課長 この6月に意向調査を小規模の作業所にいたしましたけれども、知的また身体の小規模作業所や授産施設におきましては、就労支援と就労移行を組み合わせた多機能型の事業形態や
地域活動支援センターへの移行を想定している施設が約50%ございました。また、精神障害をお持ちの方の共同作業所については、約8割が
地域活動支援センターへの移行を想定なさっておりました。そういう意味では、個別給付、自立支援給付型の施設への移行も想定しているというように考えられます。
◆太田哲二 委員 それで、こういった数字だと、単純な話、現在1,200万円のが1,700万円になったり1,500万円になったり1,500万円になったり、Aだと1,600万円が1,700万か1,500万か1,500万になるという、何かそんなようなことで似たり寄ったりの数字になるのかなという気がせんでもないんですけれども、実際問題、事業者として、今までの事業者は年間予算何ぼだったのが、今度新体系に移行すると1割ぐらい増えるとか1割ぐらい減るとか、2割減るとか3割減るとか、何かその事業所によっていろいろあるんだろうと思うんですけれども、そこら辺の、細かくそれぞれの事業所が計算しないことにはわからないと思うんですけれども、大ざっぱなイメージとして、1割ぐらいみんな減るのかなとか、2割ぐらい減るのかなとか、まあとんとんかなとか、そういうようなことというのは細かく手間暇かけて計算すれば出てくるんだろうと思うんですけれども、大ざっぱなところ、どんな感じなんですか。
◎
障害者施策課長 今回この
地域活動支援センターの額の方を設定いたしましたのは、1つは、そこにございます
訓練等給付等の整合を図るというようなこともございますし、また、現在のいろいろな運営状況、それから経費の試算というようなことをいろいろ行いました。そういう中で、ある程度実績の高いところについては、この基準でいきますと、多分増額になるという形かと思います。そういった意味で、実績を一部入れたということの中で、実績によって少し上下はいたしますけれども、基本的には今の仕組みの中を基本としながら、障害の体系の統一とか、そういった観点からも整合を図り、運営を損なわないような形の中でこういった額を設定しておりますので、今後利用者の拡大あるいは運営の工夫といったものについて期待をするものでございます。
◆太田哲二 委員 それから、説明がいまだにないんですけれども、きょうなかったんですけれども、補装具の国の通達というんですかね、あれはもう来ているの、まだ来てないの。
◎
障害者施策課長 今回、8月24日の中で、補装具についての考え方は示されてございますが、補装具につきましての政令、省令等につきましては、今後ということになってございます。基本的には、幾つかの項目については日常生活用具の方に移行するということと、日常生活用具にございました重度障害者意思伝達装置が今回補装具の方に盛り込まれるという品目等の見直しはございますが、そういったことでは、基本的には現行の補装具の品目等については大きくは変わらないものということで、今後必要な政省令が出されるという予定でございます。
◆太田哲二 委員 そうすると、この一覧表には、「現行基準で継続 ただし国・都の基準により、変更の場合有」ということが書いてあるんだけれども、具体的に何ぼ払わなくちゃいかんということとか、そういうことはいまだにはっきりしていないと。今月の末というか中旬というか、10月1日の話にしては、土壇場へ来てもまだはっきりしない、そういうような感じで受け取っていいんですか。9月になっちゃって、10月1日のがまだはっきりしないというのも何か妙な話だなという気がするんですけどね。
◎
障害者施策課長 日常生活用具については、最終的には区で定めることになりますけれども、現在既に、多くの品目については日常生活用具で事業を行っておりますので、報酬単価等については現行基準の中で基本的には継続するということになりますので、それの3%の負担ということになろうかと思います。
ただ、今後東京都が独自の項目を行ったりとか、そういった動きがある場合については、区としても対応しなければいけないというふうに思いますので、そういった点で一部変更の場合があるということで、それについては、示された後、改めて周知等を行っていきたいというふうに考えてございます。
◆太田哲二 委員 それから、
特例子会社の話なんですけれども、私だけの話かもわかりませんけれども、イメージしていたのは、例えばでっかい工場がある。大体やっているところをインターネットなんかで調べると、でっかい会社ばっかり、だっと出てきているんだけれども、例えば大きい工場があって、その中の今までやっていた事業の、例えば清掃なら清掃部分を
特例子会社にやらせる、そういうようなイメージで受け取っていたんですけれども、今度のてんとう虫とかああいう、今まで私のイメージは、何か工場があって、その中の今までやっていた清掃なら清掃事業を
特例子会社にやらすというんじゃなくて、何かてんとう虫だけのためにと言うと変ですけれども、出張ってきてやるという、そういうことというのはあり得るのかなと。自分のところの会社の食堂を
特例子会社にやらせるとか、自分のところの会社の清掃を
特例子会社にやらせる、そういうのを大体イメージとして持っていたんですけれども、全然子会社でも何でもないところへ来て、やるところはあるのかしらというのが素朴な疑問なんですけどね。
◎
障害者施策課長 今回、8月31日からホームページ等で公募を始めたところでございますが、既に幾つか問い合わせ等もございますし、逆に、いろいろお話を伺っている中では、むしろあそこを活用してこういったこともやりたいというような考え方も、少し検討してみたいというお話も聞いてございますので、てんとう虫でも、狭いということはあろうかと思いますけれども、いろいろな工夫ができるのではないか、そこが企業の特徴ではないか、特色を出すところではないかというふうに考えてございますし、また、ほかのところでも、
特例子会社等でカフェとかそういったものを実際にやっているところもございますので、十分応募があるというふうに考えてございます。
◆小松久子 委員
障害者自立支援法のことについてなんですが、資料がきょう当日配付されたその理由について、一応お聞きします。
◎
障害者施策課長 資料等の配付が遅れたことでございますけれども、
支給決定基準の考え方等々の中で、区の意思決定ということで、時間の設定の中でこういったことになってしまったものでございます。
◆小松久子 委員 大変丁寧にご説明はいただいたんですけれども、なかなか複雑な部分もありますし、事前に、ある程度でいいので配付いただけたらありがたかったなと思いますので、今後ちょっと改善をお願いしたいと思います。
それで、これは要するに1人1人、大変金額などみんな違ってくるわけですし、9月末には各自にということでよろしいんだと思いますが、通知が行くということなんですけれども、これを受け取った場合、もし不服があった場合、申し立てたりするような、そういう仕組みはどうなんでしょうか。
◎
障害者施策課長 先ほど、支給基準についてはご説明をいたしましたけれども、こういった基準については、現在利用されている方については、十分この考え方をご理解いただくということが必要かというふうに考えてございますので、今は現行支給量を基準に支給決定を行いながら、順次新しい基準に基づいて見直しを図るということを考えてございます。
それで、不服申し立てということでございますが、基本的には介護保険と同様の仕組みで、東京都に不服申し立ての審査会が既に設置をされてございますので、そちらの方に申し立てをしていただくことにはなりますが、介護保険の中でも運用されているかと思いますが、支給の決定等につきましては、まず本人の状況等をもう1回よくつかんで対応するということが必要かと考えてございます。
◆小松久子 委員 納得いただけるような丁寧な説明をしてくださるものと期待しています。
それと
特例子会社なんですが、今度このように変えるという、このあたりの経緯と、
雇用支援事業団のかかわりがどう変わるのかといったようなところをちょっとご説明をお願いいたします。
◎
障害者施策課長 今回てんとう虫をこの場に活用するということでございますけれども、資料の裏面にも簡単に書いてございますが、平成16年度、一昨年に、
障害者雇用支援事業団がこれまで作業場等のそういったものを訓練の場として設けていたわけですけれども、それをジョブコーチ等を中心とした雇用支援にシフトしていくということで、訓練の場については、作業所がたくさんある、ほかにもあるというようなこともございますので、そういったシフトをするという考え方が示されたところでございます。
その後、
障害者自立支援法、それから区の保健福祉計画の中で、雇用のより促進をするという考え方が示されたものでございますので、昨年、事業改革推進プランという中で、こういった訓練の場を民間あるいは他の場所に移譲しながら、雇用支援、定着支援、そういったものにシフトをしていこうという考え方の中で、てんとう虫についてもそういった考え方が示されてございますので、今回、中重度の障害者の雇用を促進するということから、
特例子会社の誘致に活用するという考え方で、区として考えたものでございます。
◆小松久子 委員 今度、1カ所5人以上の障害者が雇用されることになるわけですけれども、それと、2の方ですね、独自に場所を確保する方法の両方をやっていこうとなさっているんだと思いますが、これでどのぐらい雇用が拡大するのか。今と比較して、今現在どのぐらいで、どのぐらい拡大を考えていらっしゃるのか、ちょっとその辺、数字でお示しください。
◎
障害者施策課長 てんとう虫につきましては、現在の運営の中で、毎日働いている方ということで、3カ所で今7名だったかと思いますが、そういう方で、ほかは団体派遣ということで、作業所等に通っていらっしゃる方が、週に1回とかということで通っていらっしゃいますので、直接的には、雇用ということで申し上げますと数人程度という形になってございますので、そういった点では、今回5人以上ということで、てんとう虫だけでも、一応15名以上という形で考えてございます。
それに独自につきましては、提案の中で、広い場所であれば相当数の障害者の雇用が見込まれるというものとして、そういう大胆な提案を期待しているものでございます。
◆小松久子 委員 これ、見込みはどうなんでしょうかね。1と2と両方お聞きしたいんですけれども。
◎
障害者施策課長 見込みということでございますが、この間いろいろ就労支援をしているハローワークだとかいろいろなところとも話をしてきたところでございますが、これまでも、先ほどご答弁申し上げましたように、幾つかの企業等からも問い合わせ等がございますので、相当数といいますか、数社以上は手を挙げていただけるものというふうに考えてございます。
◆小松久子 委員 それでは、保育所について伺います。
最大40人ということですけれども、ひととき保育が今度始まるわけですよね。これの枠がたしか10人と聞いたような気がしますが、もう一度確認したいのと、それから、産休明けなど全部含めてということなんでしょうか、お願いします。
◎保育課長 この定員40名というのは、認証保育所としての定員でございます。ひととき保育は、別途10名程度ということで現在検討しているところでございます。
◆小松久子 委員 わかりました。
それと、この審査基準なんですけれども、選定した審査項目の立て方なんですが、これは何かもとになるものがあるんでしょうか。
◎保育課長 認証保育所につきましては、今まで何回か選定委員会を行っております。そういうものを基本にいたしまして、今回設置した選定委員会の中で検討していただいて項目を決定させていただいているものでございます。
◆小松久子 委員 それでは、荻窪の場合の進捗状況をちょっと教えてください。
それと、選定委員のメンバーはどうなっているのか、お願いします。
◎保育課長 荻窪は現在選定中でございますので、具体的な内容については、ちょっとご遠慮させていただきたいと思います。
委員会メンバーにつきましては、阿佐谷と一体の選定委員会でございます。
◆富本卓 委員 では、何点か聞いてまいります。
まず、
自立支援法についてなんですけれども、4月からということで、結構どたばたでスタートするような形になって、それが結構いろいろな人の不安とか、いろいろな意見が出たり混乱もあったと思うんです。その中で今回いろいろな形も決めていくことになると思いますけれども、改めて
自立支援法に関して区としてどういう認識かということと、あと、どういう対応をしてきたのか、それから、いろいろな混乱もあったと思うので、いろいろな説明会等もやってきたと思うんですけれども、その辺についての取り組みについて伺いたいと思います。
◎
障害者施策課長 まず、
自立支援法につきましては、昨年10月31日に法律が成立をいたしまして、4月実施ということで、5カ月という短い期間の中に一部施行されるということで、区としても対応に苦慮してきたというところでございますが、
自立支援法につきましては、1つは障害者の自立を一層推進するという観点と、それから、これまで障害別であったものを、障害を問わずに進めていくというようなこと、それから、障害者の就労ということで、そういったものを一層促進するというような観点から、基本的には
自立支援法の考え方、そういったものについては評価をするということではございますが、一方では、こういった短い期間の中で実施をされるという中では、非常に不安もあるというようなことで、そういった問題も抱えている、あるいは負担の問題も抱えているのではないかというところは一応認識として持ってございます。
区といたしましては、こういったことを踏まえながら、これまで区の中で進めてまいりました障害者の地域での自立生活の推進という観点から、こういった法律を機に、より一層推進していこうという観点から進めていくものでございます。
そういった点で、障害の当事者あるいはご家族、それからその事業を担っていただいております事業者等、あるいは地域の区民の方々の理解というのは当然必要だというふうに考えてございますが、特にこういった短い期間の中での大幅制度改正ということでございますので、区といたしましては、やはり理解が必要だということで、昨年11月7日に公布をされて準備を進めておりまして、11月18日から4回、まず制度の周知を図ったところでございます。その後も、1月から2月にかけて5回、7月につきましては、
地域生活支援事業について3回ということで、延べ1,160名程度ご出席いただきました。また、それだけではなかなかできないので、通所施設ごと、あるいは団体ごとにきめ細かく説明をするということで随時行いながら、また、国の資料も全国共通のものということで、説明が区のサービスと結びつけづらいということもございますので、区としては、区独自で説明資料をつくりながら、わかりやすく説明するということに心がけてきたものでございます。
◆富本卓 委員 簡単でいいですから。
課長も、野球もなかなか出られないぐらい大変だったと思いますけれども、それは別としまして、あと、とはいいながらも、いろいろな要望とか陳情とか請願が出ていますよね。こういうものに対して区として、国で一律のルールは決めていますけれども、対応していくということが大切だと思うんですけれども、この辺についての努力について伺いたい。
◎
障害者施策課長 法律が成立をしてから、区の方あるいは区議会の方にも陳情等が多く出されているのは承知してございますので、そういった負担の軽減であるとか、現行サービス水準の確保であるとか、事業の新しい運営の方法とか、そういった点について、要望の内容、趣旨を踏まえながら、取り入れられるものは取り入れるということで努力をしてきたものでございます。
◆富本卓 委員 それについては努力してもらいたいと思います。
そんな中で、私もテレビなんかでも見たことがありますけれども、いわゆる作業所とかに行けないというような話とか、あと、サービスをやめちゃったというような声があるというふうなこともテレビなんかでも取り上げられたことがありますけれども、ちょっとああいうのってオーバーに取り上げられている部分もあるのかなというのもありますけれども、そういう声も正直ありますけれども、その辺について。
◎
障害者施設課長 区内の指定通所施設、いわゆる法内施設では、
利用者負担を理由に退所したり、また利用日数を減らすなどの例は聞いてございません。区としても独自のサービス利用についての軽減措置も実施しているところでございまして、利用者の負担を理由としたサービスの抑制というのは聞いてございません。
◆富本卓 委員 それで、あと、この基準についてなんですけれども、大変いろいろ苦労してお決めになったと思いますけれども、これは区が決めているわけですよね。これは区が決めているというのを確認したいと思います。
◎
障害者施策課長 区としてこの
支給決定基準を定めるというものでございます。
◆富本卓 委員 国の方が結構いいかげんなところで決めて逃げちゃって、後は区がやりなさいというような状況であったということで大変だと思うんですけれども、よく国、都、区ということで行政というのはやっているんですけれども、今回のいろいろな法律のパンフレットとかいろいろなものを見ると、国がある程度大まかを決めて、後は市区町村がやりなさい、都都道府県はバックアップしますと書いてあるんですけれども、この辺の役割分担のバックアップというのがどういう意味なのかというのがよくわからないのと、その辺についてちょっとお示しをいただきたいなと思うんですけれども。
◎
障害者施策課長 今回、
自立支援法の考え方といたしましては、身近な区市町村が地域の特性をよく把握しながらサービスの実施をしていくということが考え方でございますので、そういったことについては区市町村が基本的に行うということで、都道府県につきましては、そういった区市町村ごとに財政規模も違いますし、状況も違う中では、都道府県のレベルでも一定程度のサービス水準の確保をするという観点から必要な支援を行うということで、そういった都道府県としての広域自治体としてのバックアップということになろうかと思います。
◆富本卓 委員 いよいよ余り都道府県も必要ないなと私は思いますけれども、それは別として、これで、例えば他自治体との比較、うちはいいですよと正直胸を張って言えるものなのかどうか。
それとあと、杉並というと障害者の方に関しては結構充実しているという話が多かったと思いますけれども、これはある意味、今度いろいろな制度が全国一律ということになって、悪かったところは全国レベルで引き上げるとよくなるけれども、よかったところが下がるというようなことになると、余計マイナスイメージが広がるというようなことにもなると思いますけれども、その辺についてはいかがなんですか。
◎
障害者施策課長 他の自治体との比較という中では、杉並区としては、予算規模等から見ましても、障害者のそういった施策については充実に努めてきたというふうに考えてございますので、そういった意味では、他の自治体にも負けない形の中での施策ということで考えているものでございます。
仕組みとしては一律の部分はございますが、先ほどの負担基準等を見ましても、実際には、区市町村の中で逆にそれぞれの特性を生かしたサービスをどう構築していくかというところで、各自治体の工夫が一層求められるということではないかというふうに思いますので、一律のマイナスイメージということではなく、それぞれのプラスイメージをどう出していくかというのが区の独自性を出すということかというふうに考えてございます。
◆富本卓 委員 では、具体的に近隣の区と決め方は違うんですか。相当考え方の違いがあるんですか。ちょっとその辺だけ教えていただけますか。
◎
障害者施策課長 ほかの自治体というところでございますが、ほかのところにつきましては、まだこれから準備を進めているというようなところでございまして、例えば
地域生活支援事業の説明会等については、既に終わっているところにつきましては杉並だけでございまして、これから準備を進めていくというところが多いというふうに承知をしてございます。
◆富本卓 委員 わかりました。大変だと思いますけれども、今後頑張っていただきたいと思います。
次、引き続き、
特例子会社の件なんですけれども、私、うがった見方をするならば、区の施設を、これは目玉施策でたしか書いてあったから、どこかやらんといかんと。どこもないから、てんとう虫が引き揚げさせられるのか、引き揚げることになったのかわからないけれども、しかなかったということではなく、今後も、てんとう虫を引き揚げて、ここをやった以外にもいろいろな形でやっていくのかどうか、その辺についていかがですか。
◎
障害者施策課長 今回てんとう虫というのは、先ほど申し上げました事業団の方の方針の変更というところも踏まえた上で、この場所を選んでいるものでございまして、今後障害者の雇用を進めるという意味では、今回独自に場所を確保する方法もあわせて行っているものでございまして、今後、保健福祉計画等でもさらに
特例子会社あるいは障害者の雇用の場の拡大ということを考えているものでございます。
◆富本卓 委員 だから、いいんですよ、独自に場所を確保する方法はどんどんやってもらえばいいんですけれども、区の場所をほかにも使ってやる計画があるのかどうか。
◎
障害者施策課長 今後ほかの区の施設等についても、活用できるものについては活用していきたいというふうに考えてございますので、今後そういったことについても検討してまいりたいというふうに考えます。
◆富本卓 委員 わかりました。
続きまして、半寿顕彰についてなんですけれども、私は金曜日に行って、金曜日で、午後、結構人が多くて、部長と課長と、大変ですね、あしたは大変だねという話をしたら、現実こうなりまして、やはり75歳以上の立ち見というのはちょっとつらいなということがあって、こういう形で機敏に対応していただいたのは大変よかったと思いますし、喜ぶと思います。
実際私も、1つの声として、私の後援者の方とちょっと話をしたんですけれども、やはり島倉千代子ブランドはありますね。ばかにしちゃいけませんね。島倉千代子さんだから行きたいということで相当せがまれて、土曜日、車で連れていった、そうしたらもういっぱいで入れませんということを言われて、その前にいた区長に文句を言ったなんて言っていましたけれども、そんなことがあるので、やはり島倉千代子さんのブランドはすごいのかなと改めて思いました。
1点、まず、私もちょっとマニアなもので、ショーを見ましたけれども、ショーの構成を言う場合に、暗い形でスポットをやるのはしようがないのかもしれないけれども、真っ暗になると結構年寄りは危ないのかなというのがあるので、なるべく余り暗くしないような照明なんかを、これから毎年、千代子さんじゃなくてほかの人でもやっていくんだろうから、ちょっとそういうことをやった方がいいのかなと。公会堂のあそこは結構滑るだろうし、結構幅もあるのかなというのもあるので、ちょっとそういうふうなことを考えた方がいいのかなということが1点。
それから、正直、島倉千代子さんでばっと来た。またちょっと来年グレードが下がると、いっぱい来たから下げたんじゃないのと言われかねない。結構人間ってそうじゃないですか。生活を1回よくすると、それを維持するのが結構大変というのと一緒で、1回よくしちゃうとなかなか悪くできないんですけれども、来年はどうしますか。
◎
高齢者施策課長 本当においでいただいた方にご迷惑をかけた点については、先ほども、大変申しわけないと思っております。
1点目の照明の関係ですが、そういったご意見も当日実際に出ておりまして、ただ、ショーの構成上どうしても、歌謡ショーの場合というのは、ステージを明るくして全体を暗くするというのがどうもポリシーとしてあるようでございまして、この辺はまた少し、私どものそういう意見もあったということでお伝えして、可能な限りよりよい方向にできるように努力したいというふうに思います。
2点目の来年度の件ですが、今みたいな意見も踏まえまして、これから予算要求でございますので、どんなあり方がいいのか、さらに検討してみたいと思いますが、グレードにつきましては、まだ具体的にどなたをお呼びするかというところまで確定しておりません。
会場の方については、今度の点を反省しまして、3日間というような形は確保したいというふうには思っておりますが、中身についてはこれから、今の意見も踏まえまして検討させていただきたいと思います。
◆富本卓 委員 ただ、やはり、うまいことやらんと、これは私、昔、成人式の件で議会でも質問したことがあるんですよ。どうせ呼ぶ気がないから、たくさん呼ぶと公会堂の人数と合わないでしょう。合わないけれども、郵便を出しているわけじゃないですか。結局、余り有名な人じゃないから多分成人の人も余り来ないということで、もし浜崎あゆみとか来たらどうするんですか、呼んだらどうするんですかと僕は質問したことがあるんですけれども、同じことが実は起きてしまったなと思うんですよ。
来年、これで下げる──下げるという言い方は非常にほかの歌手の方に失礼ですが、下げると、何だ、結局ああいうことになるからだめなのかというようなことに、結構そういうふうに思われがちじゃないですか、結果的に、いいものを出し過ぎちゃうと。その辺はよく考えて検討していただきたいと思います。
最後に、保育所の件ですが、結構23社というのは多いのかなというふうに思いますが、ポピンズというところに決定したこと、それをどうこう言う気はないんですけれども、結果的に見ますと、ほとんどヒアリングの点数の差かなということになる。ポピンズさんが一番よかった、Dさんに比べて。Dさんの方が実は書類ではよかったわけですね。ポピンズが結局勝ったわけですけれども、結局ヒアリングと総合評価がよかったわけですけれども、この辺についてもうちょっと説明をいただけませんでしょうか。
◎保育課長 視察、ヒアリングという中で実際の保育の現場を見て、その保育方法等、実際の現場で選定委員がお子さんの状況とかいろいろ見て、その上でヒアリングで点数をつけてございます。そういう中で、いわゆる書類で書いてきたことよりも、やはり生のお子さんの状態、そういうものを見て点数が上がっていったものというふうに考えられると思います。
◆富本卓 委員 それはまあそうなんでしょう。ただ、別に不正があったとかそういうことを全然言う気はないんですよ。ないんですけれども、では、何がよかったのかということが、結局この紙では正直わからない。私いつもこういう書類結果を見ると、点数がすごい差がある場合はいいんですけれども、こういう場合って結構いつも何か、別に不正があるとかそういうことを言いたくないんですけれども、もうちょっと説明した方がいいのかなと。要するに、ヒアリングって何と言われると、結局聞き取りだからと、ここに書いてあるけれども、では、この中の具体的にどこがほかよりすぐれているのかというのがよくわからないので、その辺の具体的なことについて聞いているんですけれども、いかがですか。
◎保育課長 私どもが見ていて一番大きいのは、実際お子様の表情、まず視察したときの子どもの表情等を見て、いい保育かどうかというのが、そういう視点が1つあるかと思います。ヒアリングという中では、いわゆる企画書に書いてあることが、単に棒読みなのか、それから具体的な保育の内容等について聞きますので、その内容が現場の実態としての内容と合っているか、そういうような点から見て、実際の保育が非常にいいという点を見ていくというのが、審査委員の見方じゃないかなと思ってございます。
◆富本卓 委員 多分そうなんでしょう。それはやはりお子さんの顔がいい悪いというのはあるんでしょうけれども、これは要望で、できるかどうかわかりませんけれども、何かもう少し、こういうところがほかよりよかったというような、例えば特徴的にいいところとか、そういうのをこれからちょっと加えていただくような努力をしていただいた方がいいのかなと思いますが、いかがですか、要望を含めて。これで終わりにします。
◎保育課長 採点の中で総合評価ということを審査委員にも書いていただいてございますので、今後、具体的にどういう点がよかったかということを参考として載せるように努めていきたいと思います。
◆小倉順子 委員 それでは、
自立支援法が4月に始まりまして、いよいよ10月から本格実施ということで、きょうもたくさんの傍聴者の方がいらっしゃっているんですけれども、やはりかなり関心の高さというのがうかがえるかなと思うんです。
杉並区の場合は、4月から一部施行されているんですけれども、例えば定率負担の影響などがどのように受けとめられているのかとか、そういったことについて調査などを行う計画があるというふうにもちょっと聞いているんですけれども、それについて具体的にどのようになっているのか、お聞かせください。
◎
障害者施策課長 利用者負担についての調査でございますが、1つは、先ほど
障害者施設課長が申し上げました通所施設等について、
利用者負担からそういう出席率の影響があったかどうかといったところについて、緊急調査を既に行ってございます。
その他の利用の方についてでございますが、現在、障害者の基礎調査ということで抽出調査をしてございます。そういった中で、自由意見欄もございますので、そういう中でいろいろな要望等、ご意見等についても把握ができるということは、1つは考えてございます。その後につきましては、適宜状況を見ながら判断してまいりたいと考えてございます。
◆小倉順子 委員 今の段階では、杉並の場合はいち早く独自の軽減策なども打ち出したということでは、他の自治体などから見れば具体的な影響というのがなかなか見えないというか、影響がないというふうなご答弁が先ほどあったかと思うんですけれども、全国的に見れば、かなり負担が出たことでの影響があるというふうに聞いているわけなんですね。その点、杉並では、例えば施設での退所者もないとかいうようなことも先ほど伺ったんですけれども、これは独自の対策を立てたということでこうなっているのかどうか、その辺をちょっと伺いたいんですけれども。
◎
障害者施策課長 杉並区の中では、区としては、短期間の中で施行されるといったことの中で軽減策が必要だという判断で既に実施をしたということでございますので、新しい制度をどう円滑に進めていくかということから、こういったことを考えてきたものでございます。
◆小倉順子 委員 とにかく、この法律が国民に十分に、今度の改正がどういうものなのかという説明が本当にないまま、とにかく決めてしまって、後は地方自治体がやれみたいな、かなり乱暴な決め方というのが、やはり私は本当に不当だなと思いますし、杉並ではたまたまそういう対応がある程度早くとられたということで混乱は比較的少なかった。でも、今後10月から
地域生活支援事業の問題などでもどんなふうに変わっていくかということで、きょうたくさん見えているという点では、やはりまだ不安は解消されていないのかなというふうに思うんですね。
それで、改めて伺いますけれども、例えば杉並が独自の軽減策をつくったわけですけれども、それでも、負担は減りましたけれども、全くないというわけではないわけですね。それで、こういう人たちの影響が1人当たり──ほとんどの人たちがこれまで無料だった利用料が、1割負担だけれども、杉並では一部3%とかということとか、いろいろな軽減があったわけですけれども、1人当たり、ちょっとわからないかもわからないんですけれども、どのくらいの負担になったというようなことはわかりますか。
◎
障害者施策課長 利用者の負担が4月からどのように変わったかということで、具体的に申し上げますと、区内の通所施設を利用されている方で、ご本人の収入が障害基礎年金と手当のみの収入ということで、通所と、月に1回、短期入所、それから外出介護等を使った場合ということで想定をいたしますと、これまでは知的障害者の通所施設等については、本人の収入等から、ほとんどの方は無料、ゼロ円という形になってございましたが、軽減策等の中では、利用料、食費を含めまして1万5,700円という、そういった具体例になってくるかと思います。個々によってちょっと違いますが、一般的にはこういった額になろうかと思ってございます。
◆小倉順子 委員 1万5,700円、これは平均ということになるのかと思うんですけれども、共産党の都議団の調査、都議団独自でやったものによりますと、それは全部じゃないんですけれども、ある一部の施設とか作業所などやったところ、一番多かったのが、1万から2万円に引き上がったという人が44.1%、2万から3万負担になったというのが35%というように、かなりのところで、こういう負担が突然起きてきているということがわかったわけですね。
それで、厚労省のアンケートなんかでも、やはり負担増で半数以上の都道府県などで退所者とか利用抑制の実態が生まれているということがわかったというふうに聞いているんですけれども、その辺はどのように認識なさっているでしょうか。
◎
障害者施策課長 杉並区の中では、先ほど申し上げましたように、これまでの無料のところから1万から2万の間ということで増えた方が、収入から見ますと、あるということでございますが、国の方といたしましても、今回、例えば授産工賃の収入の基準等につきましては、その額を拡大したりとか、そういった働いての収入というようなものについては控除を広げるとか、そういった対応もしてきてございますので、一定のそういう修正等については、4月以降の中で考えてきているということでとらえているものでございます。
◆小倉順子 委員 例えば作業所を利用した場合などのことですけれども、この間の2定のときの条例提案があったときなどにも、小規模の作業所の人たちがいろいろ傍聴などにも来ていらしたんですけれども、作業所に行って作業して、働いて、なぜ利用料を払わなきゃいけないのかと。1万とか2万とか、多いところだって3万とか、3万取れるところというのはなかなかないらしいんですけれども、そういうところからも利用料を取るというのがおかしいという声が圧倒的だったと思うんですよ。
この間、旭川市などでは、作業所の利用というのは現行の無料を継続することになったというふうに聞いているんですけれども、そのほかにも横浜市や都内では荒川区などでも、こういったいろいろな無料の施策を始めるというようなことが決まったりしているんですけれども、そういうことまで杉並区は踏み込んでもらえないかなという、本来の自立支援という立場から考えると、そういうことまでもやはりやるべきではないかというふうに思うんですけれども、その点どうなんでしょうか。
◎
障害者施策課長 今、他区市の例というものもいろいろな情報の中でとらえているものでございますが、利用料につきましては、要する費用を一定負担をいただくという考え方で、その事業者とのお金のやりとりの中で、対等な立場でサービスを利用するといったような考え方というところで、それによってサービスの質の向上が図れるというところは期待はできるものだと思います。
ただ、これにつきましても、今回
地域活動支援センターの活動支援型の方で申し上げましたように、そういった仕組みの中では、より負担が過度にならないような低所得者への配慮、こういったものが当然必要でございますので、そういった中で仕組みをどうつくっていくかというところで考えているものでございますので、そういった点では、無料ということを志向するのではなく、仕組みをどうつくっていくかというところでサービスの質の確保を進めていきたいというふうに考えてございます。
◆小倉順子 委員 ちょっと納得はできないわけなんですけれども、1つ、例えば
自立支援法にかわって、これまで区が負担していた2分の1から4分の1に今度減ったというようなことも聞いているんですけれども、そうした財源とか、区が負担している分がこれまでは2分の1だったけれども、今度は4分の1になる、そのこととか、あと、利用者の利用料を1割取っているという意味で、そうしたものを今後というか、目いっぱい障害者の人たちにもう1回還元するというような考え方というのはとられているのかどうか、ちょっとその辺を伺います。
◎
障害者施策課長 確かに今度、財政の仕組みの中で、支援費の施設関係につきましては、国と区で2分の1負担のところが、間に東京都の4分の1というのが入ることはございますが、一方では、
地域生活支援事業については、補助金の中で、区のいろいろな仕組みの中でやっているサービスが全額見られるわけではないといったこともございまして、そういった意味では、財政の運営の中をどう再編していくかということが必要だとは思いますけれども、そういった中で負担、利用料、それから、そういった財政上の負担軽減が区の方にもしある場合についても、これから地域生活を進めていく、施設あるいは病院からの退院移行という中で、地域の中の生活を進めていくという観点からは、サービス量はもっと見込まれると思いますので、そういった基盤整備等については当然進めていかなければいけないということですので、こういった点も踏まえて、今後の障害者施策を考えていきたいというふうに思ってございます。
◆小倉順子 委員 施設のことなんですけれども、これも共産党都議団の調査によりますと、4月から減収になったというところが70%を超えているということなんですけれども、特に3割以上減ったところが約24.4%、2割減ったというところが39.7%というような数字も出ていて、施設が成り立たなくなるのではないかという危惧なんかもあるわけなんですけれども、そういう点について補助していくというか、そういったことは考えていないのかどうか、ちょっと伺います。
◎
障害者施設課長 昨日調査をいたしましたけれども、区内の区立また民間の指定施設でございますけれども、平均的に一、二割の減収ということで、3割の減収というところは平均としてはない、そのように把握してございます。
施設としては、例えば土曜日開所とか、それから、利用者の定員の柔軟的運用というようなところで取り組んでいるところでございますけれども、今後どのような支援が必要かというようなことは、具体的にまた事業所の方々のご意見を聞きながら検討してまいりたい、そのように考えてございます。
◆小倉順子 委員 今度、小さい作業所なんかは
地域活動支援センターに移行していくということで、別途、今後激変緩和策をとるというようなこともきょうのあれに書かれてはいるんですけれども、具体的に今それは打ち出すということはできないということなんですか。それとも、結局経過を見ながらやるということなんでしょうか。
◎
障害者施設課長 先ほどもご答弁したように、事業者また利用者の方々のご意見を聞きながら、またサービスの利用実態等を把握しながら、必要な対応について検討してまいりたい、そんなふうに考えてございます。
◆小倉順子 委員 やはり施設というのは今でもかなり厳しい状況で、職員のかなり無理というか、努力によって支えられているはずなので、そこについて、本当に安心してみんなが通えるような作業所にするためには、どうしても人件費が一番大きいのかなというふうに思いますので、ぜひそこに対する手当てといいますか、そういったことが今よりは決して落ちないように努力をしていただきたいというふうに思いますが、一応それをもう1回確認させてください。いかがでしょうか。
◎
障害者施策課長 小規模作業所、
共同作業所等につきましては、これまでも障害者の地域生活を支える意味でも重要な施策ということで、今回、
地域活動支援センターということで、あるいは
訓練等給付ということで変わりますけれども、基本的なサービスの内容、役割というのは変わらないというふうに考えてございますので、必要な支援については引き続いて行っていくということで考えてございます。
◆小倉順子 委員 障害者のいろいろな問題というのはとても複雑で、ちょっと勉強しただけではなかなかわからないので、私も勉強しながらなんですけれども、次に、障害程度の区分認定と支給決定についてなんですけれども、今までは、どのような障害の程度であっても、本人の申請というか、そういうもので支給の量というのは決められていたのかなというふうに思うんですが、これが今度区分というものを認定するというようなことで、それに基づいてサービスが支給されるというようなスタイルになるんだと思うんですね。
それで、
国庫負担基準額を上限ということで、3段階のランクが、数字が並んでいて、これだけ見ても普通ちょっとわかりにくいんですけれども、何かおもしろい制度をつくるものだなとちょっと思ったんですけれども、これは杉並区独自のやり方ということでよろしいんですか。
◎
障害者施策課長 この
支給決定基準につきましては、国の方でも、
支給決定基準を定めることが望ましいというような考え方も出ておりますし、また、公平公正に行うには基準を明らかにするということも必要かと思いますので、他の自治体でも既にこういった基準を考えているということで、幾つかの政令市等では具体的な基準等も出ているものでございます。
◆小倉順子 委員 介護保険ではそういう形であるわけですけれども、この区分を決めることで支給の量をそれで制限するものではないというようには聞きつつも、それによって利用できないサービスなんかがあるということを聞いたりするということでは、やはりこの区分というものが大事なかぎになるわけですよね。その人がどれだけのサービスを受けられるかということのあれになるという意味では、
国庫負担基準額というのがまずあって、それで足りない場合には次の介護保険の限度額、その次にはもう1つ、1段階上げた保険の
支給限度額、こういうランクになっているんですけれども、こうしなければやはりまずいんでしょうか。今までのように本人の申請に基づいてやる、特に制限を設けないでやるという方法でもいいような気がするんですけれども、なぜこうしなければいけないのか、その明確な答えをちょっとお願いします。
◎
障害者施策課長 申請の内容をどう客観的に行うかというところで、今回、
障害程度区分という仕組みが新たに法律の中で制定をされたのと、もう1つは、同じような仕組みが介護保険の中でもあるということでございますので、そういった区分によるサービスの利用あるいは基準という中で、程度区分によってもある程度サービスの利用については、重度の方についてはより多くなるというのが一般的なことでございますので、そういった意味で、
国庫負担基準あるいは介護保険の基準といったものが1つの基準になろうかということで、公平公正に審査する1つの基準としてそういった仕組みを取り入れたものでございまして、委員のおっしゃる制限とか上限とかという意味で使っているものではございません。
◆小倉順子 委員 何か日本語って難しいので、そうなのかなとちょっと思う部分があるんですけれども、やはり皆さんが一番心配なさっているのは、この程度区分が、今までと同じ状態でも同じサービスが受けられるかどうかということが一番の気になっている部分ではないかなというふうに思うんですけれども、今の時点で考えてみて、これまでのサービスよりも減ってしまう人が出る可能性があるものかどうかというのをちょっと伺います。
◎
障害者施策課長 まず、今回
障害程度区分ということで、この4月から各自治体の方で取り組まれているところで、杉並区でも6月から審査会等で順次行ってきているものでございますが、全国の方でもいろいろ言われておりますように、特に知的障害者や
精神障害者についてはなかなか状態像がつかみづらいというようなことがありまして、そういった意味では区分の認定についてもなかなか難しいということで、今後そういう修正は少しずつ変わってくるのかなということがあろうかと思いますけれども、それと支給基準という中では、そういった問題を抱えつつも、一定のそういう目安というものが必要になってくるということで、目安としてそういうものをとらえているということでございます。
◆小倉順子 委員 自立支援という名前はとてもいい法律なんですけれども、せっかく、そういうものができて、今までと違って、幾つかの障害の種類によるそういう差別がなく、1つのものになったということなんですけれども、そうなったからには、やはりみんなが必要なサービスが受けられるようにするというのが目標だと思うので、ぜひ、これをやってみて本当に不都合なことがあれば修正をするということも積極的に国にも働きかけてもらうということはしてもらえるのかどうか、その点についてもちょっと確認をしたいと思います。
◎
保健福祉部長 これまで、かつては措置の時代、そしてまた17年度までは、2年間ですか、支援費という仕組みの中でやられてきたわけですが、そのときに、支給量を決定する明確な物差しというのが残念ながらなかったわけですね。そういう意味では、それで本当によかったんだろうかという反省がありまして、今回、
障害程度区分という、1つは障害の程度を何段階かに分ける、そういうことをベースにしながら、ただそれで機械的に決めるのではなくて、さまざまな状況を加味し、またサービスの利用意向、こういったものも加味しながら支給量を決めていきましょうと。そのときに、何の上限的な目安もなくていいのかといったときに、やはりそれは必要だろうということで、区としてもいろいろ考えまして、今回3段階のそういった目安を定め、この中で、2、3については、区の認定審査会といいましょうか、そういう組織的な会議の中で個別に審査して決めていきましょう、特に大きく目安を超えて必要というふうな場合については、審査会の意見も聞いて、そして真に必要なサービスについては提供していきましょうということにしたものです。
今回の
自立支援法の1つの課題として、こういった手続を公平で透明なものにしていくということが極めて重要な課題としてありましたので、そういったことを踏まえて、区としては知恵を絞ったつもりです。これをやってみて、不都合なところがあれば直していくということは、当然のことだろうというふうに思っています。
◆小倉順子 委員 杉並区としての意見を言っていくということが、今回の
地域生活支援事業なんかについては、区の裁量でいろいろなサービスも利用料も決めるという意味では、全国的に自治体によって障害者施策というのがばらばらになっていくのかなというふうに思うんですね。進んでいるところはいいけれども、そうでない、遅れたところをどうするのかという意味では、やはり最低こうしたライン、これだけはというようなところは国が責任を持ってちゃんとやっていかなきゃいけないという点では、区としてしっかりと上に――私なんかは、乱暴に、いいかげんに、とにかく通してしまえというような形で通された法律ですから、どうあるべきかということを下からきっちりと言っていっていただきたいというのを1つ、後で答弁もお願いしたいんですけれども。
もう1つ、障害者団体の皆さんの陳情なんかがあったんですけれども、その中で、例えば地域支援事業でヘルパーさんが、事業所がやっていけないだとか、そういうようなことが起こるのではないかということで、そういうことを心配していらっしゃる項目があったんですけれども、そういう点について、移動支援について言えば、重度と軽度という、こういう2種類の報酬単価をつくられたわけなんですけれども、先ほどちょっと聞きましたら、これまでの報酬単価などから見ると必ずしもいいというふうにも私は判断し切れなかったんですけれども、果たして基盤整理の面でそういう事業所が、こうした報酬単価でやっていかれるものというふうに判断されたんだと思うんですけれども、その点、事業所なんかのご意見などはお聞きになっているんでしょうか。
◎
障害者施策課長 まず1点目の、国や都へのということでございますが、先ほどから申し上げている中でいろいろ課題等もあるということでございまして、特別区の障害福祉課長会といたしましても、先ほどの程度区分の一次判定の問題とか、幾つか共通的なものもございますので、既に8月23日付で厚生労働省の課長あてに一応そういった何点かの要望等は進めておりますので、今後もそういった運営状況を見ながら、必要に応じて23区あるいは東京都を通じて出していきたいなというふうに考えてございます。
それから、2点目のヘルパー事業所の関係でございますが、こちらにつきましては、委員の例で移動支援の例で申し上げますと、こういった点については、8月18日に
移動支援事業者の方への説明ということで、案を示しながらということで、こういった重度、軽度の単価設定、それから2区分の運営といったものについては、おおむね評価を得られているかなというふうに受けとめているものでございますので、こういった単価等の設定も、実態を踏まえた単価設定ということで考えているものでございます。
◆小倉順子 委員 一応お聞きしたところでは、これまでの身体介護を伴うような場合には、日中でも1時間4,287円、2時間になると7,096円というふうに、今回の報酬単価と比べたらやはり以前の方がいいのかなと。それで、早朝だとか夜間とか深夜については割増しというか、そういうものもあったということなどから考えると、やはりちょっと低いのかなというような気がしていますので、今後やっていく中で、ぜひ検討をしていただきたいというふうに思いますので、その点お願いします。
◎
障害者施策課長 今の単価のことはあろうかと思いますが、今委員の中にもありましたように、円単位までの仕組みということからまいりますと、非常に事務がまず煩雑になるということもございますので、それと、長時間になると単価がもっと下がりますので、必ずしも下がったということではなく、そういった意味で、よりわかりやすい仕組みの中で考えているということで、事業者さんにもそういう形でのメリットはあるかと思いますので、今後必要があれば、そういった必要な見直しについては検討するものでございます。
◆押村てい子 委員 私からは、
特例子会社についてお伺いいたします。
この3つのてんとう虫の施設ですけれども、これを区が貸し出すということで、民間の会社がこれから
プロポーザル方式で応募してくると思いますけれども、これについてですが、1つについて貸し出す料金というのは、一定額、3つとも同じなんでしょうか。
◎
障害者施策課長 今回貸し出すというところですが、基本的には行政財産になりますので、行政財産の使用料条例等で規定のあるということで、現在、
区民センターの方でてんとう虫の方は、事業団については減免されてございますが、規定といたしまして、厨房部分で月額4万円と4万2,000円、それから区役所の中につきましては、9階の食堂と同じような、平米当たり1,700円程度の単価設定ということで、条例に基づいて使用料をいただくという形になってございます。
◆押村てい子 委員 今、4万と4万2,000円というのと平米というのが出ましたけれども、4万というのは、1つのフロアについてこういう値段で、区役所に関しては坪単価でということですか。
◎
障害者施策課長 すみません、ちょっと説明不足でございました。それぞれ今条例で規定がございますのは、永福和泉
区民センターのてんとう虫の厨房部分の使用料が、規定としては4万円、それを、先ほどの3年間の減免措置となりますと月額2万円でございます。それから、井草の地域
区民センターにつきましては、同じように厨房部分で4万2,000円、半額で2万1,000円。それから区役所については、平米当たりの単価が1,784円という形で、あとは平米数を掛けたものでございまして、56.2平米でございますので、規定では10万260円という形で、その半額の5万余という形で使用料がかかるものでございます。
◆押村てい子 委員 しつこくてすみません。厨房ということでしたけれども、そうすると、あれを利用しています食堂のフロアというか、その部分はどうなりますか。
◎
障害者施策課長 現在の規定でございますが、実際に
区民センター等は、お食事をする場合あるいは喫茶、コーヒーを飲む場所につきましては、区民が利用されているということでございますので、その部分は
区民センターの利用者が利用する部分でございますので、今の仕組みの中では使用料は取っていないということでございます。
◆押村てい子 委員 わかりました。
それで、ここにある3年間は2分の1ということですから、先ほどおっしゃったように半額になるわけですね。
それから、今応募している方たちに補助金を出すということで、200万円、そのうち、これは3年間継続するということを条件にということですけれども、もしも3年以内に赤字続きでやめたわという業者が出てきた場合は、この200万円は返還するんですか。
◎
障害者施策課長 今回、当然、選定された事業者には協定書等を結んでいただく形になりますので、そういった途中でやめるということはあってはならないわけですけれども、もし万が一ということになれば、返還をしていただくということになろうかと思います。
◆押村てい子 委員 わかりました。
それから、これは3社別々の会社が入る可能性もあるし、あるいは1社で3つやるのかなという、ちょっとわからないんですけれども、てんとう虫を利用するというか、ここに雇用される障害者の方たちの賃金でございますけれども、現在は区でやっているから、一定の賃金というのか報酬というのか、障害者のいただくお金があると思うんですけれども、これが民間に委託されますと、例えば3社別々の料金になるのか、あるいは区の料金よりも経済効果を上げてもうちょっと賃金を下げてしまうようなことはないか、その辺のところをちょっと伺います。
◎
障害者施策課長 現在はそれぞれ訓練の場という位置づけでございますので、基本的に1時間当たりの単価が330円ということでございます。
今後につきましては、雇用ということでございますので、まず東京都の最低賃金でございます、1時間当たり714円、それから週30時間以上、それが雇用率にカウントされる条件でございますので、そういったことをクリアしていれば、賃金等についてはそれぞれの事業者が定めるものというふうに考えてございます。
◆押村てい子 委員 そうしますと、これで3社がもし別々に入ったとしますと、ある1社は賃金どおり330円、それから714円ですか、そういう基準でやって、もうちょっと利益の上がったところはこれよりも高く支払われるということもあり得るのか。
それからもう1つ、障害者が5名ずつで15名になるということですけれども、その資格を持つというか、そこに雇用されるべく試験を受けるというか、そういうことに関しては、どういう人がどういう条件でここに申し込めるのかということ、2つを伺います。
◎
障害者施策課長 まず、基本的には3施設すべてを活用するということで、原則としては一括して活用していただく。ただ、一応今回、2点あるいは1点でも提案については可能としてございますので、仮に最大3事業者になった場合については、委員のおっしゃるようにいろいろ違う場合があろうかというふうには考えておりますが、基本的には714円は最低ですので、それを下回るというのは雇用ということにはみなされませんので、賃金としては714円を超えるものとして、企業がそれ以上幾ら出すかということになろうかと思います。
それから、雇用というか、採用に当たってということでございますが、こちらにつきましては、それぞれの事業者が面接等を行い、採用するものでございますが、障害者につきましては、それぞれ障害者として認定を受けられる者ということで、簡単に申し上げますと、それぞれ障害手帳をお持ちの方ということで、その方が申し込みができるという形になってございます。
◆押村てい子 委員 わかりました。15名ということでは杉並区もまだまだ足りないかと思いますので、できることなら別のこういう施設が増えたら、もっと雇用人数が拡大していいかなと。
それから、賃金も比較的こういう安い賃金で働いておられる方が多いですから、ぜひこの辺も、区独自かどうかわかりませんけれども、障害者の働く方たちにもうちょっと賃金を上げていただけたらいいな、働く意欲も出てくるのではないかなと思いますので、その点よろしくお願いしまして、終わりといたします。
◆太田哲二 委員 別紙1の裏側の
訓練等給付で月23日という意味がよくわからないんだけれども、単純に、1カ月4週あるよね。4週あるということは、土日が8日は必ずある。大体の月は1日ぐらい祭日がある。30日から9引けば21日ぐらいになっちゃって、そうすると、こういう施設は、土曜日はオープンしてやれ、祭日もやれとか、そういう話なのかしら。
◎
障害者施策課長 この23日というのは、最大の月で31日でございますので、現状で土日が休みになるということで23日という形になっているものでございます。例外的に土曜日とか日曜日とかということを、日数を増やしてという例外という対応はあるわけですけれども、基本的には23日ということが最大利用日数という形になってございますので、23日として決定するものでございます。通常は、今の利用として土日で8日間ということですので、31マイナス8で23という形で支給決定をします。
◆太田哲二 委員 だから、普通、祭日があるじゃない。1日、2日の話なんだけれども、月によって、普通の勤労者なりだと土曜日と日曜日休みで、祭日も休みということになると、月によっては20日間ということになるんだけれども、20日でもいいのかと。23日絶対やらなくちゃいかんのだという、そういう話なの、これは。
◎
障害者施策課長 まず、これは利用者側への支給決定でございますので、23日ということで、これは一定期間、支給決定をしますので、毎月支給を変えるということではなくて、一定期間の、1年とかそういう期間の中で支給決定をするということで、大の月もあれば小の月もあるということで、最大の月を23にしておかないと、そのときにはお休みをしなければいけなくなってしまうということがありまして、23日ということで、最大数を支給決定をしているということで、あと、年数については、期間が1年間を想定して、最大行く日にちということでの設定でございます。
◆小倉順子 委員 すみません、ちょっと先ほど忘れたので。
1つ、
小規模作業所等の再構築ということで、新しく今度移行していくことでの、一番皆さん心配をなさっていた日割りでの実績払いというんですか、そういう形に変わる。月払いではなく、日割りになるということをとても心配なさっていて、今回出されたものでは、それを併用したような形で出されているんですけれども、それについての考え方はどういうものだったのか。そして、それがおおむね、もしかしたら納得していらっしゃるのかどうかと思うんですけれども、先ほど、施設での減収が1割から2割というふうに施設課長がおっしゃったと思うんですけれども、これでやってもそれだけの減収になるということなのかどうかをもう1回確認したいんです。
◎
障害者施策課長 参考資料の方でお示ししている就労継続支援の約1,700万円というのは、最大通ったというところでございますので、実績というところではどの程度想定するかということでございますが、そういった意味では、
地域活動支援センターの方につきましては、作業型で上乗せ1割というふうに書いてございますのが、そういった部分の考え方でございます。今の小規模作業所、31カ所ございますが、約半数等については、作業としては、毎日安定して通っている方もいらっしゃる作業所も多いですので、ある程度こういった仕組みの中で運営はしていける、安定した運営が可能になるというふうに考えてございます。
活動支援型等については、そこにありますように、金額で申し上げますと85%ぐらいは定額という形の中で、余り、きょう来た、来ないということではなくて、安定的な運営を図りつつ、必要な支援ができるような仕組みということで考えているものでございますので、こういった中で、実際にやっていただく作業所の方にもご理解をいただきながら、利用者に必要なサービスを提供していただければというふうに考えてございます。
◆小倉順子 委員 減収になるということも考えられるという点で、足立区とか葛飾区などでは、減収になったところに対しては独自に補助を行うことになったというようなことも聞いているんですけれども、ぜひそういうことも検討していただきたいというふうに思います。先ほどとちょっとダブるかもしれませんけれども、もう1回そういう意味で確認をしたいのが1つと、最後に、一番最初にちょっと質問したことで、
自立支援法が施行されて、その後の調査ということの話をしたんですけれども、基礎調査みたいなことはなさっているというか、そういうふうな話が出たんですけれども、10月から本格実施になるということでは、やはり利用者の立場、そしてまた施設側のいろいろな状況などもきちっと、こちらの活用する側の視点ではなくて、利用する方、また施設側の立場に立った実態調査みたいなものをぜひ今後やっていただけないのかどうか、その点をちょっと確認したいと思います。
◎
障害者施策課長 まず、施設の減収への対応でございますが、今回も8月24日の課長会の中でも、いろいろな、通所してこない方への電話、訪問等による支援等も加算の対象になったりもしていますので、そういった意味では、区内の施設におきましても、先ほど
障害者施設課長が申し上げました土曜日の開所であるとか、そういった加算とか、ある程度の工夫をしていただくという状況を踏まえながら、そういった実態を踏まえて区として検討はしてまいりたいというふうに考えてございます。
それから、2点目の利用者の負担の状況でございますが、こちらにつきましては、5カ月経過したところでございますので、今後についても、10月以降、
地域生活支援事業、それから新しい
サービス体系等もスタートするところでございますので、時期を見ながら、そういった調査といいますか、声は聞いていきたいというふうに考えてございます。
○くすやま美紀 委員長 ほかに質疑はございませんか。──それでは、ないようですので、質疑を終結いたします。
以上で本日の
保健福祉委員会を閉会いたします。
(午後 3時40分 閉会)...